ストレスチェック義務化はいつから?50人未満も2028年4月1日から全事業場で義務に — 中小企業が今から整える実施体制と、Lark で回す受検管理・産業医連携・職場改善の実装ガイド

ストレスチェック義務化 2028 / 50人未満の中小企業の準備ガイド

ストレスチェック義務化はいつから?50人未満も2028年4月1日から全事業場で義務に — 中小企業が今から整える実施体制と、Lark で回す受検管理・産業医連携・職場改善の実装ガイド

「ストレスチェックって、うちみたいな小さい会社も対象になるの?」——答えは「なります」。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されます。施行日は2028年(令和10年)4月1日。従業員が5人でも10人でも、規模の下限はありません。

とはいえ、慌てて高額な外部サービスを契約する必要はありません。厚生労働省は2026年2月に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しており、無料の公式実施プログラムや、医師の面接指導を無料で受けられる地域産業保健センターなど、お金をかけずに制度対応する公的ルートが整備されています。本記事では、公式一次情報だけを根拠に「何が・いつから・どう変わるのか」を整理したうえで、当社が自社EC事業で月240時間→24時間(90%削減・自社比)を実証した Lark を使って、受検管理・面接指導の記録・職場環境改善のPDCAを回す実装パターンまで解説します。

所要 12 分 / 従業員50人未満の中小企業の経営者・総務労務担当者向け / 2026 年 10 月 30 日公開

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目次

この記事でわかること

  • ストレスチェック義務化の施行日(2028年4月1日)と、改正労働安全衛生法(2025年5月14日公布)で何が変わるのか
  • 50人未満の事業場に労基署への報告義務はないこと、産業医の選任義務は拡大されないことなど「変わらない点」の正確な整理
  • 厚労省の小規模事業場マニュアル(2026年2月公表)が示す外部委託を基本とする実施体制と、無料で使える公的資源(地域産業保健センター・厚労省版実施プログラム)
  • 2026年度〜2028年度の準備ロードマップと、委託先を選ぶときのチェックポイント
  • Lark で受検管理・面接指導の記録・集団分析後の職場環境改善を回す5つの実装パターンと、「Lark に入れてはいけないデータ」の設計原則

目次

  1. 結論 — 施行は2028年4月1日。今やるべきことは3つ
  2. ストレスチェック義務化で何が変わるのか — 50人未満の「変わる点・変わらない点」一覧
  3. 50人未満の中小企業がストレスチェック義務化までにやる準備ロードマップ
  4. ストレスチェック運用を Lark で組む実装パターン5つ
  5. ストレスチェック義務化対応の費用まとめ — 50人未満は「いくらかかるか」
  6. よくある誤解と注意点 — ここを間違えると信頼を失う
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ

結論 — 施行は2028年4月1日。今やるべきことは3つ

結論: ストレスチェックの50人未満事業場への義務化は2028年(令和10年)4月1日に施行されます。中小企業が今やるべきことは、①制度の「変わる点・変わらない点」を正確に押さえる、②外部委託先(または無料の公的ルート)を2027年度中に決める、③受検管理と職場改善を回す社内の運用基盤を整える——の3つです。

根拠を一次情報で確認しておきます。2025年(令和7年)5月14日に公布された改正労働安全衛生法は、これまで「当分の間、努力義務」とされてきた労働者数50人未満の事業場のストレスチェック実施を、事業場規模にかかわらず義務化しました(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)。これを受けて施行日は2028年4月1日と定められています(出典: 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)、労働者健康安全機構 茨城産業保健総合支援センター)。

「まだ1年半ある」と思うかもしれません。しかし、ストレスチェックは実施して終わりではなく、年1回(1年ごとに1回)の実施サイクルに乗せ、高ストレス者からの申出があれば医師の面接指導につなぎ、集団分析の結果を職場環境の改善へ反映する——という一連の運用です。委託先の選定・社内への周知・情報の取扱いルールづくりまで含めると、施行直前に慌てて始めた会社と、2027年度に一度「予行演習」まで済ませた会社では、初年度の負荷がまったく違います。この「先回りで仕組みに落とす」考え方は、中小企業のDXを90日で軌道に乗せる実践ロードマップで解説している進め方と同じです。

ストレスチェック義務化で何が変わるのか — 50人未満の「変わる点・変わらない点」一覧

結論: 変わるのは「50人未満でも実施が義務になる」の1点です。一方で、労基署への報告義務は50人未満には課されず、産業医の選任義務も拡大されません。個人の結果は本人の同意なく会社に提供されないというプライバシー原則も従来どおりです。

ストレスチェック制度は、2015年(平成27年)12月に施行された現行制度では「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施が義務付けられ、50人未満は努力義務とされてきました。今回の改正で、この線引きがなくなります。変わる点・変わらない点を表で整理します(出典はいずれも厚労省 小規模事業場マニュアル)。

項目 現行(〜2028年3月) 施行後(2028年4月1日〜)
実施義務(50人未満) 努力義務 義務(規模の下限なし)
実施頻度 1年ごとに1回 同じ(1年ごとに1回)
労働基準監督署への報告 50人以上のみ義務 50人未満は引き続き不要
産業医の選任義務 50人以上のみ 変更なし(50人未満への拡大なし)
個人結果の取扱い 本人の同意なく事業者へ提供不可 同じ(プライバシー原則は不変)
医師の面接指導 高ストレス者から申出があれば実施義務 同じ
集団分析・職場環境改善 努力義務 同じ(事業場規模にかかわらず努力義務)

対象となる「常時使用する労働者」は、一般の定期健康診断と同じ考え方です。①契約期間の定めがない(または1年以上・更新で1年以上見込みを含む)、②週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上——の両方を満たす人が対象で、契約の名称や国籍は問いません。派遣労働者については派遣元に実施義務があります。また、健康診断と違って労働者側に受検義務はありません(できるだけ全員の受検が望ましい、とされています)。

なお「事業場」は会社単位ではなく場所単位で数えます。本社・工場・店舗が離れていればそれぞれ別の事業場です。労基署報告の要否を判断する「常時使用している労働者50人」は、ストレスチェック対象者の数え方とは別で、短時間のパート・アルバイトも常態として使用していればカウントに含める点に注意してください(マニュアルに明記されています)。このあたりの「人数の数え方で適用が変わる」構図は、社会保険の適用拡大2026で解説した従業員数要件と似た論点です。

罰則はどうか。ストレスチェックの実施義務そのものに対する直接の罰則規定は設けられていません(2026年10月時点)。ただし、「罰則がないからやらなくてよい」とはなりません。労働契約法上の安全配慮義務の観点に加え、厚労省のマニュアルも、精神障害の労災支給決定件数が増加傾向にあり小規模事業場でも多数発生していることを義務化の背景として挙げています。メンタルヘルス不調による休職・離職が1人出たときの損失は、採用難の中小企業ほど大きい——制度対応というより人材防衛として捉えるのが実態に合っています。

50人未満の中小企業がストレスチェック義務化までにやる準備ロードマップ — 無料の公的資源から使う

結論: 50人未満の事業場は「外部機関への委託」が実施体制の基本形です。委託費用は契約次第ですが、医師の面接指導は地域産業保健センターで無料、調査・集計は厚労省版の無料プログラムでも実施可能。「まず無料の公的ルートで組めるか」を検討してから有料サービスを比較するのが、費用を溶かさない順序です。

厚労省の小規模事業場マニュアルは、50人未満の事業場では労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックを外部機関(実施者)に委託して実施することを基本形として示しています。社内に医師や保健師がいない会社がほとんどである以上、これが現実解です。ポイントを押さえます。

実施体制の基本形 — 「実施者」は外部、「窓口」は社内

  • 実施者(ストレスチェックを実施できる資格者)は、委託先外部機関の医師・保健師・一定の研修を受けた歯科医師・看護師等。調査票の配布・回収・データ入力などの実施事務従事者も委託先で配置するのが基本で、いずれも守秘義務が課されます。
  • 調査票は国が標準として示す職業性ストレス簡易調査票(57項目)または簡略版(23項目)を使うのが適当とされ、ウェブ回答か紙かは実施者の提案を踏まえて決めます。簡略版は集団分析が詳細にできない点に留意が必要です。
  • 個人の結果は実施者から本人に直接通知され、本人の同意なく会社が受け取ることはできません。会社が受け取れるのは、個人が特定されない形の集団分析結果と、面接指導後の医師の意見書で、これらは会社で5年間保存します。

無料で使える2つの公的資源

  • 地域産業保健センター(地産保): 厚労省所管の労働者健康安全機構が運営する支援機関で、全国350か所(概ね労働基準監督署単位)に設置。50人未満の小規模事業場を優先対象に、高ストレス者への医師の面接指導を無料で依頼できます。ただし地産保はストレスチェックそのもの(調査の実施)は行わないため、「調査は委託先または無料プログラム、面接指導は地産保」という組み合わせになります。
  • 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム: 受検・個人結果の出力・集団分析ができる公式プログラムで、無料で配布されています(Ver.4.0・2025年12月17日公開でマークシート受検にも対応。出典: 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム公式サイト)。ツール費用はゼロにできますが、実施者(医師・保健師等)の確保は別途必要です。

時系列ロードマップ

時期 やること
いま〜2026年度内 経営者が導入方針を決めて表明する(マニュアルの最初のステップ)。対象者数の確認、情報取扱いルールの素案、担当窓口の決定。厚労省マニュアル(スタートガイド)を担当者が読む。
2027年度 委託先の比較・選定(下のチェックリスト参照)と契約。可能なら施行前に1回「予行実施」して、社内予告→受検→集団分析→改善の流れを体験しておく(努力義務のうちに試せるのは今だけ)。
2028年4月〜 義務としての本運用開始。年1回の実施サイクル、面接指導への対応、集団分析結果にもとづく職場環境改善を回す。

委託先を比較する際にマニュアルが挙げている確認観点は、①実施者が必要な資格を持っているか、②料金体系にどこまで含まれるか(集団分析・面接指導の扱い)、③個人情報保護の体制、④未受検者への受検勧奨や地産保利用の提案があるか——などです。「安いが集団分析は別料金」「面接指導は対応外」という契約は後から費用が膨らむため、一連の流れ全体で見積もりを取ることをおすすめします。

💡 ここまでの要点

施行は2028年4月1日。50人未満は外部委託が基本形で、労基署報告は不要・産業医選任義務の拡大もなし。医師の面接指導は地産保で無料、調査ツールは厚労省版プログラムが無料。2027年度中に委託先を決めて1回予行できれば、初年度は余裕を持って迎えられます。次章では、この運用を社内でどう回すか——Lark での実装に入ります。

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ストレスチェック運用を Lark で組む実装パターン5つ — 受検管理・産業医連携・職場改善

結論: Lark が受け持つのは、ストレスチェックの「調査そのもの」ではなく、その前後にある社内事務——年間スケジュール管理・社内予告・受検状況の管理と勧奨・面接指導の段取りと記録保存・集団分析後の職場改善PDCA——です。この切り分けを守ると、プライバシー原則を崩さずに、担当者1人でも回る運用になります。

最初に設計原則をはっきりさせます。個人のストレスチェック結果(回答内容・点数・高ストレス判定)は、Lark に入れてはいけません。個人結果は実施者(外部機関)から本人に直接通知されるもので、本人の同意なく事業者が取得できない情報だからです。社内の一般的なツールで調査票を配って回収する設計にすると、事業者側が結果に触れられる状態になり、制度の根幹であるプライバシー保護が崩れます。調査の実施は委託先のシステムまたは厚労省版プログラムに任せ、Lark は「事業者が持ってよい情報」だけを扱う——これが大前提です。そのうえで、当社が自社EC事業の間接業務を Lark に集約したときと同じ「タスクを仕組みに落とす」型で、次の5つを仕組み化できます。

① 年間計画と委託先管理 — 「毎年必ず回る」カレンダーを作る

Lark Base に「ストレスチェック年間タスク」のテーブルを作り、方針表明→社内予告→実施期間→受検勧奨→集団分析受領→改善計画→翌年見直し、という一連のタスクを期日つきで登録します。オートメーションで期日前に担当者へ自動通知すれば、「担当者が変わったら止まった」を防げます。委託先の契約情報・料金・連絡窓口・次回更新日も同じ Base で管理しておくと、毎年の見積もり比較が楽になります。業務システムとしての Lark Base の基本的な強みはLark Base が中小企業の業務効率を変える3つの理由にまとめています。

② 社内予告とアナウンス — 「いきなり調査票が届く」を避ける

マニュアルは、労働者が戸惑わないよう実施時期・委託先名・回収方法・勧奨方法をあらかじめ社内に予告することを求めています。Lark のグループチャットと Docs で「今年のストレスチェックのご案内」を配信し、既読で周知状況を確認。「結果は会社には届きません」「受検しないことで不利益はありません」という制度の約束ごとを毎年同じテンプレートで伝えることが、受検率と信頼の両方を支えます。

③ 受検状況の管理と勧奨 — 「誰が受けたか」は管理してよい

意外に知られていませんが、事業者が委託先から「受検した労働者のリスト」を入手して受検の有無を把握し、未受検者に受検を勧奨することは認められています(結果の中身ではなく、受けたかどうか、だけです)。Lark Base に対象者名簿を置き、受検済みフラグを立てて、未受検者にだけ自動でリマインドを送る——ここは Lark のオートメーションがそのまま効く領域です。ただし業務命令のような強要にならないよう、文面は「ご案内」のトーンを守ります。受検は業務時間中に行えるよう配慮することも求められています。

④ 面接指導の段取りと記録 — 地産保連携と5年保存

高ストレス者から申出があったら、医師の面接指導を実施する義務があります。50人未満なら地産保に無料で依頼できるので、Lark Base に「面接指導対応」のフローを作り、申出受付→地産保への申込→日程調整→実施→医師の意見書受領→就業上の措置の検討、をステータス管理します。医師の意見書と集団分析結果は会社で5年間保存——Lark Docs/Base に格納し、閲覧権限を担当者と経営者だけに絞れば、紙のファイルより確実に「残って・漏れない」保存ができます。面接指導の実施場所はプライバシーに配慮して設定し、関連記録のアクセス権は最小限に。この権限設計の考え方は、労務系の記録全般に共通です(労働基準法2026改正の実務対応でも同じ原則で整理しています)。

⑤ 集団分析→職場環境改善のPDCA — 制度を「出しっぱなし」にしない

集団分析(部署などの単位ごとの傾向分析)は努力義務ですが、厚労省の効果検証事業ではストレスチェックを受けた労働者の約7割が「自身のストレスが分かったこと」を有効と回答しており(出典: 小規模事業場マニュアル「0-2 ストレスチェック制度の効果」)、制度の価値は分析結果を職場改善につなげたときに出ます。注意点はひとつ、集計単位が受検者10人を下回る場合は個人特定のおそれがあるため、原則として集団分析結果の提供を受けてはいけません。受け取った集団分析結果は経年で Base に記録し、「残業の偏り」「コミュニケーション不足」など浮かんだ課題を改善アクションのカンバンに落とし、四半期ごとに進捗レビュー——ここまでやって初めて、義務化対応が職場の生産性改善に転化します。人手不足時代の賃上げ原資を生産性で捻出する文脈は最低賃金2026と人時生産性の実装ガイド・春闘2027ガイドとつながる話です。

この5パターンを「自社の人数・体制だとどう組むか」まで落とした設計図が欲しい方は、60分の無料相談でその場でお作りします(オンライン可・売り込みなし)。

ストレスチェック義務化対応の費用まとめ — 50人未満は「いくらかかるか」の内訳

結論: 最小構成なら「調査=厚労省無料プログラム+面接指導=地産保(無料)+社内運用=Lark Starter(20名まで無料)」で、ツール費用ゼロから制度対応を組めます。外部機関にフル委託する場合の費用は契約内容次第なので、集団分析・面接指導まで含めた総額で複数社を比較してください。

  • ストレスチェックの外部委託費: 委託先との契約で決まります(マニュアルも料金体系の確認を推奨)。民間サービスの多くは「受検システムのみ(実施者は別途手配)」と「実施者・集団分析まで込み」で段階的な料金設計になっており、見た目の単価より「どこまで含むか」で総額が決まります。集団分析・面接指導の扱いまで含めた一連の流れ全体で、複数社の見積もりを取ること。
  • 医師の面接指導: 地域産業保健センターに依頼すれば無料(50人未満の小規模事業場を優先支援)。
  • 調査ツール: 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムは無料。
  • 社内運用基盤(Lark): Starter プランは20ユーザーまで無料、本格運用の Pro プランは1ユーザー月額¥1,420(税抜・年払い、500ユーザーまで)です(2026年10月30日時点、Lark 公式料金ページで確認)。従業員15名の会社なら、受検管理も面接指導の記録も改善PDCAも追加費用ゼロで載せられます。

なお、ストレスチェック対応のためだけに専用の労務システムを新規契約するのは、50人未満の会社にはオーバースペックになりがちです。Lark のような汎用基盤に「法令対応も、日常業務も」載せるほうが、1ツールあたりの稼働率が上がりコストが下がる——この考え方はLark vs kintone 徹底比較・Lark vs Microsoft Teams 比較で詳しく扱っています。

複数社から見積もりを取ったら、「この契約、どこまで含まれていて、総額は妥当か」の壁打ちにも無料相談(60分)をご利用ください。見積書を並べて一緒に読み解きます。

よくある誤解と注意点 — ここを間違えると信頼を失う

結論: 義務化対応の失敗は、費用ではなく「情報の取扱い」で起きます。次の5点は制度の根幹なので、委託先選定より先に社内で合意してください。

  1. 「社内アンケートで代用できる」は誤解 — ストレスチェックの実施者になれるのは医師・保健師等の資格者だけです。総務担当者が Google フォームや Lark フォームで調査票を配って集計する運用は、制度上のストレスチェックになりません。調査の実施は外部機関か、実施者を確保したうえでの厚労省版プログラムで。
  2. 個人結果を社内システムに保存しない — 個人の結果は本人の同意がない限り事業者は取得できません。Lark に入れてよいのは「受検の有無」「集団分析結果(10人以上の単位)」「医師の意見書」「改善アクション」まで。
  3. 受検の強要・結果による不利益取扱いは禁止 — 受検しないこと、面接指導を申し出たこと、その結果を理由に、解雇・退職勧奨・不当な配置転換などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。勧奨リマインドの文面にも「業務命令」のトーンを持ち込まないこと。
  4. 「50人未満だから産業医を雇わなければ」は誤解 — 産業医の選任義務(50人以上)は今回の改正で変わりません。医師の関与が必要な面接指導は地産保の登録産業医に無料で依頼できます(ただし地産保はストレスチェック自体の実施者にはなれません)。
  5. 集団分析の最低単位は受検者10人 — 10人を下回る単位の集団分析結果は、原則として会社が受け取ってはいけません。少人数の会社では「全社で1単位」が基本になります。部署別に細かく見たい気持ちは分かりますが、匿名性が先です。

よくある質問(FAQ)

Q1. ストレスチェックの義務化は、結局いつからですか?

労働者数50人未満の事業場への義務化は2028年(令和10年)4月1日施行です。根拠は2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法で、施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされ、2028年4月1日と定められました。50人以上の事業場は2015年12月からすでに義務化されています。

Q2. 従業員8人の会社も対象ですか? パートも数えますか?

対象です。今回の義務化に規模の下限はありません。受検対象となる「常時使用する労働者」は定期健康診断と同じ考え方で、①契約期間の定めなし(または1年以上・見込み含む)かつ②週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。契約の名称や国籍は問いません。派遣労働者は派遣元に実施義務があります。

Q3. 実施しなかった場合、罰則はありますか?

実施義務そのものへの直接の罰則規定は設けられていません(2026年10月時点)。また50人未満の事業場には労働基準監督署への報告義務もありません。ただし安全配慮義務の観点や、精神障害の労災支給決定件数が増加傾向にあること(厚労省マニュアル記載)を踏まえると、「罰則がないから後回し」はメンタルヘルス不調による休職・離職リスクをそのまま抱えることになります。

Q4. できるだけお金をかけずに対応するには?

調査は厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(無料)、高ストレス者への医師の面接指導は地域産業保健センター(無料・全国350か所・50人未満を優先支援)、社内の受検管理や記録保存は Lark Starter(20ユーザーまで無料)という組み合わせなら、ツール費用ゼロで制度対応を組めます。ただし調査の実施者(医師・保健師等)の確保は必要なので、外部機関への委託費用と比較して決めてください。

Q5. Lark でストレスチェックを配信してもいいですか?

調査票の配布・回収そのものを Lark で行うのは避けてください。実施者は医師・保健師等に限られ、個人の結果は本人の同意なく事業者が取得できないため、社内ツールで回収する設計はプライバシー原則に反します。Lark が受け持つのは周辺事務——年間計画、社内予告、受検状況の管理と勧奨リマインド、面接指導の段取り、意見書・集団分析結果の5年保存(権限を絞った保管)、職場環境改善のPDCA——です。

まとめ — 義務化は2028年4月。でも、動く理由は「義務だから」ではない

ストレスチェックの全事業場義務化は2028年4月1日施行。50人未満の中小企業は、外部委託を基本に、地産保(面接指導無料)と厚労省無料プログラムという公的ルートを使えば、ツール費用ゼロからでも対応できます。労基署報告は不要、産業医選任義務の拡大もなし——正確に理解すれば、恐れる改正ではありません。むしろ採用難の時代に「人が辞めない職場」をデータで作る仕組みを、国が無料の道具つきで後押ししてくれる機会です。

当社は自社EC事業の間接業務を Lark に集約・実証したノウハウで、法令対応のタスク設計から職場改善のPDCAまでを伴走支援しています。60分の無料相談で、貴社の人数・体制に当てはめた「2028年までの準備チェックリスト」をその場でお渡しします。Lark導入支援サービス・Lark Base業務システム構築の詳細もあわせてご覧ください。

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出典・参考(一次情報)

・厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月) https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf

・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(無料) https://stresscheck.mhlw.go.jp/

・労働者健康安全機構 茨城産業保健総合支援センター「50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ(令和10年4月1日施行)」 https://ibarakis.johas.go.jp/news/stress-check-mandatory-under50-2028/

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号・e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

・Lark 公式料金ページ(プラン・価格の確認元) https://www.larksuite.com/ja_jp/plans


本サイトは アウフヘーベンジャパン株式会社 が運営しています。Lark は ByteDance Ltd. の登録商標です。当社は Lark の導入を支援する独立した第三者コンサルティング事業者であり、ByteDance 社の公式機関ではありません。本記事に記載した制度の内容は2026年10月30日時点で厚生労働省等の公式資料により確認したものですが、省令・指針等の整備により今後詳細が変わる可能性があります。ツールの仕様・料金も同日時点の各公式ページ確認値です。最新情報は必ず各公式ページでご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の法令適用の判断は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。


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