【2026年9月終了】インボイス2割特例後の経理を Lark Base × freee/MF で乗り切る運用設計

2026 年 9 月 30 日 ── インボイス制度の「2 割特例」が法定期限を迎えます。それまで売上税額の 20% を納めれば済んでいた小規模事業者は、10 月 1 日以降、原則として 本則課税(一般課税) または 簡易課税 に戻ります。個人事業主には新しく 「3 割特例」が令和 9・10 年分のみ用意されましたが、法人は対象外。同時に、免税事業者からの仕入に関する 80% 経過措置も 70% → 50% → 30% → 0% へと段階的に引き下がります。

つまり、2026 年 10 月 1 日を境に、中小企業の経理事務は急激に重くなる。取引先 1 社ずつの適格請求書の確認、年月をまたぐ控除割合の切替、課税方式の届出期限の管理 ── これを Excel と紙だけで回そうとすれば、月次決算が確実に遅れます。本記事は、その負担増を Lark Base × 会計 SaaS (freee / マネーフォワード) の組合せで吸収し、経理工数を増やさずに 2026 年 10 月以降を迎えるための運用設計をまとめたものです。

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「うちは法人だから 3 割特例は使えないけど、本則と簡易どっちがいい?」「freee / マネーフォワードと Lark Base のつなぎ方は?」── 御社の取引構造と現状の経理工数をお聞きした上で、2026 年 10 月以降の最適解を一緒に整理します。営業電話は一切ありません。

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目次

この記事でわかること

  • 2 割特例の終了スケジュール ── 法人と個人事業主で「いつまで」が異なる正確な日付
  • 3 割特例の適用条件 ── 個人事業主限定・令和 9 / 10 年分の 2 年間のみという厳しい制約
  • 仕入経過措置の改正 ── 令和 8 年度税制改正で 80% → 70% → 50% → 30% → 0% に再設計された 5 段階スケジュール
  • 納税額シミュレーション ── 売上 1,000 万・3,000 万円のケースで本則・簡易・3 割特例を並列比較
  • Lark Base × 会計 SaaS の運用設計 ── 取引先マスタ・控除割合の自動切替・適格請求書発行事業者番号の検証まで含めた実装パターン

目次

結論 ── 2026 年 10 月の変更点 5 分早見表

「2 割特例が終わる」と一言で言っても、影響を受ける項目は 4 つあります。取り違えると、課税方式を間違える・経過措置の控除割合を誤る・届出期限を過ぎる、といった致命的な事故が起きます。まず変更点だけを早見表でまとめておきます。

項目~ 2026/9/302026/10/1 ~
小規模事業者の納税計算2 割特例 (売上税額 × 20%)本則 / 簡易 / 3 割特例 (個人のみ・令和 9・10 年分)
免税事業者からの仕入控除80%70% (~2029/9) → 50% → 30% → 0% (2031/10~)
簡易課税の届出期限(2 割特例選択中)原則: 適用したい課税期間の開始日の前日まで
適格請求書の保存義務(2 割特例なら不要)本則課税移行で全件保存必須

特に重要なのは、法人は 3 割特例の対象外であること、そして 本則課税に移行した瞬間に、すべての取引について「適格請求書か否か」「免税事業者からか」「どの経過措置期間か」を判定し、控除割合を切り替える必要が出ること。この事務負担が、月次決算を遅らせ、経理担当の残業時間を膨張させる主因になります。

1. 2 割特例 終了で何が変わるか ── 国税庁の公式情報で確定する 3 つの事実

令和 8 年度税制改正は 2024 年末に成立し、国税庁は 2026 年に入って特集ページで詳細を公開済みです。ここでは、社内で誤解を生まないように 「日付」と「適用対象」を国税庁公式の文言ベースで整理します。出典は 国税庁「令和 8 年度税制改正特集」(2026 年 5 月確認)

1-1. 2 割特例の終了スケジュール ── 法人と個人で日付が違う

2 割特例は、適格請求書発行事業者の登録を受けたために免税事業者でなくなった事業者を対象にした、納税額を売上税額の 20% に抑える特例です。適用期間は令和 5 年 (2023 年) 10 月 1 日から令和 8 年 (2026 年) 9 月 30 日までと法律で定められており、これは延長されません。

実務上、ここで間違えやすいのが 「2026 年 10 月に即終了するのか」という点です。正確には次の通りです。

  • 法人: 2026 年 9 月 30 日を含む課税期間の確定申告までが適用最終。たとえば 3 月決算の法人なら、2027 年 3 月期 (2026/4/1 ~ 2027/3/31) の前半 6 か月のみ 2 割特例で計算し、2026 年 10 月以降は通常の課税方式に切り替えます。9 月決算の法人なら、2026 年 9 月期 (2025/10/1 ~ 2026/9/30) が最後の 2 割特例適用年度。
  • 個人事業主: 令和 8 年分 (2026 年 1 月 ~ 12 月) の確定申告が最終。つまり 2027 年 3 月の申告までは 2 割特例で計算してよい。2027 年分 (令和 9 年分) からは、後述の 3 割特例(個人限定) または本則 / 簡易課税に移行します。

この「法人と個人で適用最終時点が異なる」点は、グループ会社で個人事業主と法人が混在しているケース (例: オーナー社長個人と法人) でとくに混乱が起きやすい部分です。社内通達を出すときは、「法人は 2026/9/30 含む課税期間まで、個人は 2026 年分まで」と必ず両方を併記してください。

1-2. 新設「3 割特例」── 個人事業主限定・2 年間だけの救済

2 割特例の終了に伴う激変緩和措置として、令和 8 年度税制改正で「3 割特例」が新設されました。納税額を売上税額の 30% に抑えるもので、2 割特例から納税額が 1.5 倍になる代わりに、令和 9 年・令和 10 年分の 2 年間だけ延命される位置づけです。

適用要件は厳格で、次のいずれかを満たさないと使えません。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • 基準期間 (2 年前) の課税売上高が 1,000 万円以下であること
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けていること
  • 適用年分: 令和 9 年分 (2027 年) と令和 10 年分 (2028 年) のみ

つまり、「うちは法人だから 3 割特例を使えばいいか」は誤り。法人は本則課税か簡易課税のどちらかを必ず選択します。また個人事業主であっても、基準期間の課税売上が 1,000 万円を超えた年は 3 割特例から外れて、本則 / 簡易のいずれかに戻ります。

1-3. 免税事業者からの仕入経過措置 ── 80%→70%→50%→30%→0% への再設計

もう一つ重要なのが、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入に係る経過措置の改定です。インボイス制度が始まった当初は「80% (3 年) → 50% (3 年) → 0%」というスケジュールでしたが、令和 8 年度税制改正で 2 年延長され、控除割合も滑らかに再設計されました。

期間仕入税額控除可能割合
~ 令和 8 年 (2026 年) 9 月 30 日80%
令和 8 年 10 月 1 日 ~ 令和 10 年 (2028 年) 9 月 30 日70% (改正前は 50%)
令和 10 年 10 月 1 日 ~ 令和 12 年 (2030 年) 9 月 30 日50%
令和 12 年 10 月 1 日 ~ 令和 13 年 (2031 年) 9 月 30 日30%
令和 13 年 10 月 1 日 ~控除不可 (0%)

この表が経理現場にもたらす意味は重大です。2026 年 10 月をまたぐ取引、2028 年 10 月をまたぐ取引、2030 年 10 月をまたぐ取引のそれぞれで、システム側の控除割合を切り替えなければなりません。会計 SaaS の税区分マスタも、Excel の集計フォーマットも、3 回更新が走ります。なお freee は税区分・補助科目テンプレートを順次更新する旨を公式ヘルプで案内しており (freee 公式「インボイス制度における特例」)、マネーフォワードも 7・5・3 割控除の改正を反映予定とアナウンスしています (マネーフォワード公式解説)。

2. 中小企業の納税額シミュレーション ── 売上 1,000 万・3,000 万円のケース比較

「2 割特例から本則課税に戻ると、結局いくら増えるのか」── 経営判断は、この具体額が出てから始まります。ここでは代表的な 2 ケースで、本則課税・簡易課税・3 割特例の納税額を並列で比較します。簡略化のため、税率はすべて 10%、対象は適格請求書発行事業者であり、免税事業者からの仕入はゼロと仮定します。

2-1. 売上 1,000 万円・課税仕入 500 万円 (利益率 50%) のケース

課税方式売上税額仕入税額控除納税額
2 割特例 (~ 2026/9 まで)100 万円20 万円
3 割特例 (個人・令和 9・10 年分)100 万円30 万円
簡易課税 (第 5 種・みなし仕入率 50%)100 万円50 万円50 万円
本則課税 (実額仕入控除)100 万円50 万円50 万円

このケースでは、2 割特例から本則課税に戻ると納税額が 2.5 倍 (20 万 → 50 万) になります。個人事業主でも 3 割特例で 1.5 倍。そして 3 割特例も令和 10 年分までしか使えないため、令和 11 年 (2029 年) 分以降は実額管理が必須になります。「2 割特例の延長を期待して何もしない」が最大のリスクです。

2-2. 売上 3,000 万円・課税仕入 1,500 万円 (利益率 50%) のケース

課税方式売上税額仕入税額控除納税額
2 割特例 (~ 2026/9 まで)300 万円60 万円
簡易課税 (第 5 種・みなし仕入率 50%)300 万円150 万円150 万円
本則課税 (実額仕入控除)300 万円150 万円150 万円

売上 3,000 万円の小規模法人 (基準期間の課税売上 1,000 万円超で課税事業者になるケースなど) でも、本則課税では 納税負担が 2 割特例時代から 90 万円増。これは、社員 1 人の月給に近い額です。この差を吸収するためには、まず 「実額の仕入税額控除を漏れなく集める」運用体制を作るしかありません。

2-3. 本則 vs 簡易 vs 3 割特例 ── どう選ぶか

  • 本則課税が有利な業種: 仕入率が高い (50% 超) 業種。卸売・小売・製造業など。実額の仕入税額控除をきちんと積み上げれば、簡易課税よりも納税が少なくなる。
  • 簡易課税が有利な業種: 仕入率が低い (~40%) サービス業・士業・コンサルなど。第 5 種なら売上の 50% をみなし控除できるため、実額より得になる。
  • 3 割特例が有利なケース: 個人事業主かつ基準期間売上 1,000 万円以下で、仕入率が低めな業種 (フリーランス・在宅副業など)。令和 9・10 年分のみの 2 年間限定。

判定式は、「実額仕入率 > みなし仕入率 (第 1~6 種) なら本則、それ以下なら簡易」。だが、これを正確にはじき出すには、過去 12 か月以上の取引データが「適格請求書か否か」「免税事業者からか」まで含めて集計可能な状態になっていないと判断できません。── ここが、次章で説明する「経理工数の爆発」の入口です。

3. なぜ本則課税移行で経理工数が爆発するのか ── 3 つの構造的な負荷

「課税方式を切り替える」と言葉では一行で書けますが、現場の経理工数は別物です。2 割特例の時代は、売上だけ追えば納税額が出ました。本則課税に戻ると、取引 1 件ずつに 4 つの判定が乗ります。

3-1. 負荷 1 ── 取引先別の「適格請求書発行事業者か否か」の確認

本則課税に移ると、課税仕入の控除は 「適格請求書を保存していること」が要件になります。つまり、毎月の取引先ごとに「相手が登録番号 T1234… を持っているか」を確認し、請求書に番号が記載されているかを目視確認しなければなりません。

取引先が 20 社なら何とかなりますが、100 社を超えると人手では運用が破綻します。さらに「先月までは登録があったが今月から廃業して未登録になった」ケースを見落とすと、控除を取りすぎたまま申告して後で修正申告 ── という事故も発生します。国税庁の 適格請求書発行事業者公表サイトを経理担当が毎月手で叩いて確認する、というのは現実的ではありません。

3-2. 負荷 2 ── 経過措置の控除割合を「取引日付」で切り替える

前章で示した通り、免税事業者からの仕入は 2026/10 を境に 80% → 70% に変わり、その後 2028/10、2030/10、2031/10 でさらに変動します。これを Excel の SUMIFS でやろうとすると、「取引日が 2026/10 より前か後か」「免税事業者からか課税事業者からか」の 2 軸で集計を組み直す必要が出ます。

2026/10/1 をまたぐ取引 (例: 9 月納品 / 10 月請求) の判定も論点になります。実務上は「役務の提供日 / 資産の譲渡日」を基準にするのが原則ですが、これを科目別・取引先別に正しく区分しないと、控除割合を 80% でも 70% でもなく 「両方を混在させた誤った数字を申告に出してしまいます。

3-3. 負荷 3 ── 課税方式の届出期限の管理

簡易課税を選択する場合は、「適用したい課税期間の開始日の前日まで」に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。これを忘れると、自動的に本則課税で計算する羽目になり、業種によっては数十万円単位で納税負担が増えます。

とくに 3 月決算法人は、2026 年 9 月 30 日終了の 2 割特例から 2026/10 以降を簡易課税で乗りたいなら、提出期限の管理が複雑になります。また、2 割特例から簡易課税に切り替える際は通常の届出期限の特例があるため、税理士と確実に詰める必要があります。詳細は 国税庁公式ページを参照してください。

3-4. 自社 EC 事業での実証 ── 経理工数 月 240h → 24h (90% 削減) の構造

参考までに、当社 (アウフヘーベンジャパン) 自身が運営する EC 事業での実証データをお伝えします。インボイス対応を 取引先マスタ → Lark Base → 会計 SaaS の流れで一気通貫に組み直した結果、月 240 時間かかっていた経理関連工数を 24 時間にまで圧縮 (90% 削減) しました。詳細は 「中小 EC 事業者の Lark 活用 ── 自社実証で見る業務時間 240h → 24h と 90% 削減の現実」に分解レベルでまとめています。本記事の運用設計は、この実証で確立した構造を、インボイス 2 割特例終了に特化させて再構成したものです。

4. Lark Base × freee / マネーフォワードで乗り切る 4 つの設計パターン

「会計 SaaS 1 本」では足りません。freee やマネーフォワードは 取引が登録されてからの消費税計算は強力ですが、取引先別の登録番号管理・適格請求書チェック・控除割合の年月別切替のような 取引登録前の業務 DB レイヤーは、業務マスタを持てる Lark Base が圧倒的に向いています。当社が中小企業に推奨する 4 つの設計パターンを順に解説します。

パターン 1 ── 取引先マスタを Lark Base に集約し「登録番号」を一元管理

Lark Base に「取引先」テーブルを 1 つ作ります。フィールド構成は:

  • 取引先名 (テキスト)
  • 適格請求書発行事業者登録番号 (T + 13 桁、テキスト)
  • 登録ステータス (単一選択: 登録済 / 未登録 / 抹消)
  • 登録確認日 (日付)
  • 仕入区分 (単一選択: 課税事業者からの仕入 / 免税事業者からの仕入)
  • 主な取引科目 (複数選択)
  • 会計 SaaS 側の取引先 ID (テキスト・連携用)

このマスタを freee / マネーフォワード側の取引先マスタと API で同期させると、会計 SaaS 側で取引を登録する瞬間に「相手は登録済 / 未登録」が即座に分かる状態になります。Lark Base のオートメーションで「登録確認日が 90 日以上経過したら通知」を組めば、定期チェックも自動で回ります。

パターン 2 ── 登録番号の自動検証 (国税庁 API 連携)

国税庁は 適格請求書発行事業者公表 Web-APIを提供しており、登録番号を入力すると JSON でステータスが返ります。Lark Base のオートメーション (または Lark Anycross / Webhook 経由) でこの API を叩く仕組みを組むと、取引先マスタへの登録時に番号の有効性を即座に確認できます。

運用フローは次の通り:

  1. 取引先マスタに新規登録 (登録番号を入れる)
  2. Lark オートメーションが起動 → 国税庁 API を叩く
  3. レスポンスを Lark Base のフィールドに自動書き戻し (会社名・所在地・登録日・抹消日など)
  4. マスタ登録時の表記と公表サイトの法人名がズレていればフラグ立てて経理にチャット通知

この設計のメリットは、新規取引先を経理が入れる時点で「正規の登録事業者か」が確定すること。月末になって「あの会社、実は番号間違ってた」が発覚する事故をゼロにできます。

パターン 3 ── 控除割合の「年月別自動切替」テーブル

Lark Base に「経過措置マスタ」テーブルを別途作り、次の値だけを入れておきます。

適用開始日適用終了日控除可能割合
2023-10-012026-09-3080%
2026-10-012028-09-3070%
2028-10-012030-09-3050%
2030-10-012031-09-3030%
2031-10-010%

取引データ側のテーブルで「取引日」と「免税事業者フラグ」を見て、Lark Base の ルックアップ関数で経過措置マスタから控除割合を自動引きする設計にすれば、Excel で日付を切り替える必要がなくなります。改正があれば 経過措置マスタを 1 行追加・1 行修正するだけで全データに反映されるため、5 年・10 年スパンの保守も軽くなります。

パターン 4 ── 会計 SaaS への API / CSV 連携と二重入力の排除

Lark Base 側で取引先・経過措置・適格性検証が確定したら、最後に 会計 SaaS (freee / マネーフォワード) への連携で会計仕訳まで一気通貫させます。実装方法は 3 つあり、規模と既存連携に応じて選択します。

  • (a) freee 公開 API / マネーフォワード公開 API への直接連携: Lark Anycross (またはサーバレス関数 + Webhook) で日次 / 週次バッチを組む。取引先・取引・請求書を直接 freee / MF に POST。
  • (b) CSV ブリッジ: Lark Base のビューを CSV エクスポート → freee / MF のインポート機能で取り込み。低コストだが手作業が残る。
  • (c) iPaaS (Zapier / Make / Anyflow など) 経由: Lark Base の Webhook を起点に、ノーコード自動化ツールで会計 SaaS へ連携。API 開発リソースがない場合の選択肢。

このレイヤーの詳しい実装パターン (Webhook の張り方・トークン管理・冪等性確保) は、「Lark × 経理 SaaS (freee / マネーフォワード) 連携で実現する経理自動化」の方で詳細に書いていますので、併せて参照してください。本記事は インボイス 2 割特例終了後の運用設計に絞って解説しています。

取引先 100 社超、課税方式の届出期限が迫っている経営者へ

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5. 30 日 / 90 日 / 180 日ロードマップ ── 届出期限と Base 構築の逆算スケジュール

本記事を読んでいるあなたは、おそらく 2026 年 10 月 1 日まで残り日数を意識し始めた段階のはずです。逆算で動かないと、課税方式の届出書を出し遅れる、Base 構築が間に合わない、といった事故が発生します。当社が中小企業に推奨する 180 日ロードマップを提示します。

D-180 ~ D-90 (残 180 ~ 90 日) ── 取引先棚卸し + 課税方式の試算

  • 取引先一覧を会計 SaaS から CSV ダウンロード (上位 100 社程度)
  • 各社の 適格請求書発行事業者登録番号を国税庁公表サイトで確認 → 未登録社をリスト化
  • 過去 12 か月の取引データから 仕入率を計算 → 本則 / 簡易 / 3 割特例の納税試算
  • 顧問税理士と 方針会議を 1 回入れる (1 時間でよい)

D-90 ~ D-30 (残 90 ~ 30 日) ── Lark Base 構築 + 課税方式の届出

  • Lark Base に 「取引先」「経過措置」「取引」「適格性確認ログ」の 4 テーブルを構築
  • 取引先マスタを 会計 SaaS と双方向同期するオートメーションを設定 (週次でよい)
  • 簡易課税を選ぶなら 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出 (期限管理)
  • 経理担当者向けの 運用マニュアルを Lark Docs に整備 + 30 分の研修を 1 本

D-30 ~ D-Day (残 30 日 ~ 当日) ── 並走テスト + 取引先への通達

  • 9 月分の取引を 新フローで並走入力 → 旧フローと照合してズレを潰す
  • 免税事業者の取引先には 「10 月以降の取引について控除割合が 80% → 70% に変更」と事前通達
  • 請求書テンプレートの 登録番号記載確認 (自社が発行する側も含めて)
  • 10 月 1 日の 移行日チェックリストを Lark Task で配布 + 担当アサイン

D-Day ~ (10 月 1 日以降) ── 月次運用と振り返り

  • 初月末で 「適格 / 非適格 / 登録未確認」の取引件数を Lark ダッシュボードで集計
  • 未登録社・未確認社を 翌月のチェック対象にオートメーションで自動振り分け
  • 3 か月運用したら 運用工数を計測し、効果を経営報告に上げる (当社 EC 事例: 月 240h → 24h)

このロードマップに沿って動けば、残り 3 か月でも間に合います。逆に「税理士に丸投げで自社は何もしない」のが最も危険で、税理士側も準備期間が必要なため、9 月に駆け込まれても完全対応はできません。今、6 月のうちに動き始めることが、9 月の混乱を回避する唯一の方法です。

6. コスト比較 ── 専用 SaaS vs Lark Base × 会計 SaaS

インボイス対応 SaaS は近年急速に増えましたが、単機能の専用 SaaS を 2 ~ 3 つ重ねると年額数十万円になります。10 名規模の中小企業を想定して、典型的な構成のコストを比較します (2026 年 6 月時点の各社公開料金より、当社による試算)。

構成月額目安特徴
専用インボイス SaaS + 会計 SaaS + 請求書 SaaS¥30,000 ~ ¥50,000 程度機能は厚いが連携設定が手間。データが 3 か所に分散
Lark Pro 10 名 + freee / MF¥14,200 (Lark) + 会計 SaaS取引先マスタ・経過措置・運用 SOP を Lark Base に統合。会計仕訳のみ会計 SaaS
Excel + 会計 SaaS のみ会計 SaaS のみ最安だが人件費が膨張 (月 200 ~ 300h の手作業)

Lark Pro は 1 ユーザー ¥1,420 / 月 (税抜・年払い) なので 10 名なら ¥14,200 / 月。これに freee / マネーフォワードのプラン料金 (1 ライセンス数千円から) を加えた構成が、機能・コスト・データ集約のバランスで 10 ~ 30 名規模の中小企業に最適解になります。Lark の料金体系の詳細は、Lark 公式料金ページを直接ご確認ください (2026 年 5 月時点で Starter 20 名まで無料・Pro ¥1,420 / Enterprise ¥1,820)。

競合ツールとの比較を詳しく見たい方は、「Lark Base が中小企業の業務効率を変える 3 つの理由」「Salesforce 代替 Lark Base CRM 月額 1/8」もあわせて参考になります。

7. よくある質問

Q1. 2 割特例の延長はありませんか? 様子見してもいい?

A. 令和 8 年度税制改正の議論で 2 割特例の延長は見送られ、国税庁公式の特集ページでも「令和 8 年 9 月 30 日まで」と明記されています。代替として個人事業主限定の 3 割特例が令和 9・10 年分の 2 年間だけ用意されましたが、これは 「事実上の段階的廃止」のシグナルです。法人にはそもそも 3 割特例の選択肢がなく、本則 / 簡易のいずれかを選ぶしかありません。様子見せず、6 月 ~ 7 月のうちに動くことを強く推奨します。

Q2. 法人 (基準期間 1,000 万以下) は 2026/10 以降どうすればいい?

A. 3 割特例は 個人事業主限定のため、法人は使えません。選択肢は本則課税か簡易課税の二択になります。サービス業・士業など仕入率が低い (40% 以下) 業種は簡易課税が有利、製造・卸売など仕入率が高い (50% 超) 業種は本則課税が有利、というのが一般的な判断軸です。簡易課税を選ぶ場合は 「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限に注意してください。

Q3. 免税事業者からの仕入経過措置の改正で、結局いつ何%控除できますか?

A. 国税庁の令和 8 年度税制改正特集ページによれば、~ 2026/9 が 80%、2026/10 ~ 2028/9 が 70%、2028/10 ~ 2030/9 が 50%、2030/10 ~ 2031/9 が 30%、2031/10 以降は控除不可 (0%) です。当初は「80% → 50% → 0%」の 3 段階でしたが、令和 8 年度改正で 2 年延長され、5 段階のなだらかな引き下げに変更されました。詳細は本記事の 1-3 節の表をご確認ください。

Q4. Lark Base だけで会計まで完結できますか?

A. 申告書の作成や仕訳の自動生成までは Lark Base 単体では完結しません。会計の最終出力 (仕訳帳・申告書) は freee / マネーフォワードなどの会計 SaaS が担うのが現実的な構成です。Lark Base は、その手前の 取引先マスタ・適格性検証・経過措置の控除割合計算・運用 SOP の集約を担当します。両者を API / CSV で連携させる構成が、中小企業のコスト・運用負荷のバランスを最も取りやすい方法です。

Q5. 6 月の今から始めて 10 月 1 日に間に合いますか?

A. 取引先 50 社規模なら、本記事の 180 日ロードマップを使って 90 日でも対応可能です。100 社超なら、最低でも 6 月中に取引先棚卸しに着手することをお勧めします。9 月になってから慌てるケースを当社でも数件相談を受けていますが、「税理士も準備期間が必要」というのが現実で、駆け込み対応は完成度が下がります。「動くなら今」が、最もコストパフォーマンスの高い意思決定です。

まとめ ── 2026 年 10 月以降の経理を「人を増やさず」乗り切るために

本記事を 1 枚にまとめます。

  • 2 割特例は 2026 年 9 月 30 日終了 ── 法人は同日を含む課税期間、個人は 2026 年分まで
  • 3 割特例は個人事業主限定、令和 9 ~ 10 年分の 2 年間だけ
  • 免税事業者からの仕入経過措置は 80%→70%→50%→30%→0% の 5 段階に再設計
  • 本則課税移行で経理工数が爆発するのは構造的な必然 ── 取引先確認 / 経過措置切替 / 届出管理の 3 重負荷
  • Lark Base × freee / マネーフォワードで、取引先マスタ・経過措置・適格性検証を業務 DB に集約し、会計 SaaS は仕訳と申告に専念させる
  • 180 日ロードマップで逆算し、6 月のうちに取引先棚卸しを開始

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本記事は 2026 年 6 月 11 日時点で国税庁「令和 8 年度税制改正特集」、freee 公式ヘルプ、マネーフォワード公式ヘルプを照合した公開情報に基づきます。最終的な税務判断は顧問税理士にご相談ください。

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